景気が悪くなると、解散や清算を決定し、「事業」を終結させる企業もある。但し、企業の清算は終わらせればよいというものではない。適切に処理しなければ、その後の様々な法的リスクを引き起こす恐れがある。2023年に改正された『会社法』(以下『新会社法』という)では、企業の清算について多くの規定が織り込まれており、注目に値する。
以下は有限責任会社清算時における責任主体に焦点をあて関連リスクを整理する。
1. 清算義務者に係る法的リスク
『旧会社法』では清算義務者についての規定はなく、清算組(注:日本で清算人会という。清算会社の資産、債務等の調査を行い、清算案を作成する組織。)が株主によって構成されることだけが規定されていた。『新会社法』第232条には、「取締役は清算義務者であり、解散事由が発生した日から15日以内に清算組を設立して清算しなければならない。」と規定している。そのため、清算義務者が適時に清算義務を履行せずに会社や債権者に損失を与えた場合、以前は株主が責任を負っていたが、現在は取締役が責任を負うことになった。
『旧会社法』に付随する『会社法司法解釈(二)』第18条第1項の規定によると、債権者に損失をもたらす事由には、「法定期限内に清算組を設立せず、清算を開始せず、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または滅失を招き、これによって債権者に損失をもたらした場合」が含まれる。『会社法司法解釈(二)』第18
以下は有限責任会社清算時における責任主体に焦点をあて関連リスクを整理する。
1. 清算義務者に係る法的リスク
『旧会社法』では清算義務者についての規定はなく、清算組(注:日本で清算人会という。清算会社の資産、債務等の調査を行い、清算案を作成する組織。)が株主によって構成されることだけが規定されていた。『新会社法』第232条には、「取締役は清算義務者であり、解散事由が発生した日から15日以内に清算組を設立して清算しなければならない。」と規定している。そのため、清算義務者が適時に清算義務を履行せずに会社や債権者に損失を与えた場合、以前は株主が責任を負っていたが、現在は取締役が責任を負うことになった。
『旧会社法』に付随する『会社法司法解釈(二)』第18条第1項の規定によると、債権者に損失をもたらす事由には、「法定期限内に清算組を設立せず、清算を開始せず、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または滅失を招き、これによって債権者に損失をもたらした場合」が含まれる。『会社法司法解釈(二)』第18
