業績不振を理由に、会社は従業員に長期休暇を取らせることができるか?『法律記事スクラップ』第159期
2025-12-16 09:51阅读:
判例1:2023年4月、会社は朱氏に対し、「経営不振のため、休暇を手配すると通知し、休暇期間中は法律の規定に従って労働報酬を支払い、復職日については別途通知する」とした。会社は最初の1カ月は賃金の全額を支払ったが、それ以後は、最低賃金基準で支払いを行っていた。休暇期間中、朱氏は復職日を複数回尋ねたが、会社はその度に「通知を待つように」と答えた。半年後、朱氏は会社が労働条件を提供しなかったとして、労働仲裁を申し立て、最終的に会社側が敗訴した。(2024年度無錫地区労働人事紛争の典型事例の一つ)
判例2:2023年6月、会社は胡氏に対し、「ここ半年間、会社は正常に稼働できておらず、現在、業務もなく、従業員の賃金を負担することができないため、2023年6月26日から、法律の規定に従って生活費の支給を行うことを決定した」と通知した。2024年4月、双方の労働関係解消後、胡氏は労働仲裁を提起し、「会社は操業停止や生産停止をしていない」として、月給基準と生産停止期間中に支給された賃金の差額分の支払いを請求した。労働仲裁及び、一審、二審を経て、裁判所は「会社の操業停止や生産停止は個人を対象とするものではなく、労働条件を不当に提供しないという状況に当たらない」と認定し、胡氏の請求を認めなかった。(詳細は(
判例2:2023年6月、会社は胡氏に対し、「ここ半年間、会社は正常に稼働できておらず、現在、業務もなく、従業員の賃金を負担することができないため、2023年6月26日から、法律の規定に従って生活費の支給を行うことを決定した」と通知した。2024年4月、双方の労働関係解消後、胡氏は労働仲裁を提起し、「会社は操業停止や生産停止をしていない」として、月給基準と生産停止期間中に支給された賃金の差額分の支払いを請求した。労働仲裁及び、一審、二審を経て、裁判所は「会社の操業停止や生産停止は個人を対象とするものではなく、労働条件を不当に提供しないという状況に当たらない」と認定し、胡氏の請求を認めなかった。(詳細は(
