外商投資企業「三項基金」残高処理規則が公布『法律記事スクラップ』第155期
2025-08-15 17:30阅读:
2020年1月1日に廃止された『中外合資経営企業法』及びその実施条例によると、外商投資企業は法により準備基金、従業員奨励及び福祉基金、企業発展基金(以下「三項基金」という)を積み立てなければならない。2020年1月1日より施行されている『外商投資法』では、外商投資企業も『会社法』の適用を受けることが定められ、以前の法律により設立された外商投資企業に対しては5年間の過渡期間(すなわち2024年12月31日まで)を設定した。『会社法』によると、外商投資企業は「三項基金」を積み立てる必要はない。但し、積み立てた三項基金の残高を如何に処理するかなどについての明確な規則はなかった。
2025年6月9日、財政部は『会社法、外商投資法施行後の財務処理問題に関する財政部の通知』(財資2025101号)を公布し、積立金で欠損を補填すること、非貨幣財産で値段をつけ、出資すること及び三項基金の残高を処理することについて規定した。その中で「三項基金」の残高処理規定のポイントは以下の通りである。
1、準備基金の残高を法定積立金に転換して管理?使用し、企業発展基金の残高を任意積立金に転換し管理?使用する。
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2025年6月9日、財政部は『会社法、外商投資法施行後の財務処理問題に関する財政部の通知』(財資2025101号)を公布し、積立金で欠損を補填すること、非貨幣財産で値段をつけ、出資すること及び三項基金の残高を処理することについて規定した。その中で「三項基金」の残高処理規定のポイントは以下の通りである。
1、準備基金の残高を法定積立金に転換して管理?使用し、企業発展基金の残高を任意積立金に転換し管理?使用する。
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