『安全生産違法行為行政処罰弁法』が2026年2月1日より施行される『法律記事スクラップ』第160期
2026-02-02 16:43阅读:
近年、『行政処罰法』と『安全生産法』の改正に伴い、安全生産関連の行政処分措置と規則を改正する必要がある。2025年11月27日、応急管理部は『安全生産違法行為行政処罰弁法』(以下『弁法』という)を公布し、2026年2月1日より施行される。以下、企業に係る改正ポイントを紹介する。
1. 4つの処分措置の新規追加
『弁法』では、安全生産違法行為について、通報批判、関連資格の引き下げ、生産経営活動の制限、従業制限の4種の行政処分を新規追加した。
2. 違法行為の管轄
管轄権を有する複数の応急部門がその権利の争奪や責任転嫁等を行う状況に対して、『弁法』では、最初に立件した部門が管轄するということを明確に定めた。
3. 行政法律執行手続の公開性と透明性の一層向上
主に以下の通りである。
(1)行政処分の実施機関、立件根拠、実施手順及び救済ルート等の情報は法により公示されなければならない。
(2)当事者の権利保護において、応急管理部門は速やかに当事者に対して違法事実の存在及び陳述?弁明?ヒアリング請求等の権利を享有すること告知するとともに、当事者による照会?陳述?弁明の便宜を図る。
(3)行政法律執行の全過程につ
1. 4つの処分措置の新規追加
『弁法』では、安全生産違法行為について、通報批判、関連資格の引き下げ、生産経営活動の制限、従業制限の4種の行政処分を新規追加した。
2. 違法行為の管轄
管轄権を有する複数の応急部門がその権利の争奪や責任転嫁等を行う状況に対して、『弁法』では、最初に立件した部門が管轄するということを明確に定めた。
3. 行政法律執行手続の公開性と透明性の一層向上
主に以下の通りである。
(1)行政処分の実施機関、立件根拠、実施手順及び救済ルート等の情報は法により公示されなければならない。
(2)当事者の権利保護において、応急管理部門は速やかに当事者に対して違法事実の存在及び陳述?弁明?ヒアリング請求等の権利を享有すること告知するとともに、当事者による照会?陳述?弁明の便宜を図る。
(3)行政法律執行の全過程につ
